医療安全管理業務指針

当院について

医療安全管理業務指針

改定 2023年6月

1. 医療安全管理者の位置づけ:権限

医療安全管理者とは、「恒生病院 医療安全管理指針」に基づき、病院管理者(病院長)から医療の質と安全の確保のために、医療安全管理の為の必要な権限と必要な資源を付与されて業務を行う者である。医療安全管理者は統括者1名(医師・兼任)のほか、専任者1名(看護師)とし、医療安全管理部に所属し病院管理者の直接の指示命令下で業務を行う。


2. 本方針の位置づけ

本指針は、安全管理を行うことを主たる業務とする医療安全管理者のための指針であり、安全管理以外の業務に従事しているか否かに拘わらず、「医療安全管理者として行うべき業務」を明確にするものである。


3. 業務内容:役割

医療安全管理者は、病院長から委嘱された権限に基づき、医療安全に関する院内体制の構築に参画し、委員会等の各活動の円滑な運営を支援する。業務として医療安全に関する職員教育と情報収集分析を行うほか、医療事故が発生した際はその対応を行い、影響拡大防止に努める。また今後の事故再発防止や未然防止のための対応策の立案を行う。
内容として下記の通りである。

1. 安全管理体制の構築

  1. 院内の安全管理体制の確保及び推進のための職種横断的な組織として病院管理委員会の運営に参画する。
  2. 「恒生病院 医療安全管理指針」の策定に関わり、当院の安全管理に関する基本的な考え方や安全確保のための基本的事項等について明示する。
  3. 安全対策を遂行するために、医療安全管理委員会への計画の評価・業務改善に関する提案を行いかつ医療安全の方針を立案・実施・更新する。

2. 医療安全管理委員会にて、インシデントレポートの集計・整理・分析を行い、関連部署へ1回/月メールにて配信フィードバックする。また 年1回、全職員に向けて報告する。医療安全管理者は上記作業を適切に実行するよう管理し、記録する。


3. 定期的に院内を巡回し各部署における安全対策の実施状況を把握し、必要な業務改善を文章で提言する。 業務改善の内容によっては、部署会議や責任者会議などへ提言する。巡回部署、箇所は以下の通りである。

  • 急性期病棟3・4階
  • 回復期病棟2階
  • 外来診察室・処置室・点滴室
  • 1F各検査室
  • 手術室
  • 中材室
  • 急性期病棟リハビリテーション室
  • 回復期病棟リハビリテーション室

4. 部署の特性に応じた効果的な防止策を各委員会・部署へ通達し、経過を評価する。また必要に応じて問題解決の為に直接各委員会・部署の会議等に参加し、解決策を協議・立案・導入・評価・改訂する。


5. 患者相談窓口として、医療安全に係る患者や家族の相談に適切にかつ誠実に応じる。また相談窓口と連携を行い、問題点を各委員会・部署へ通達し、経過を評価する。また必要に応じて問題解決の為に直接各委員会・部署の会議等に参加し、解決策を協議・立案・導入・評価・改訂する。


6. 職種を問わず、全ての職員を対象に安全対策研修会を企画・実践・評価する。
全職員を対象に年2回以上医療安全に関連する研修会を実施する。内容は下記の通りである。

    【医療機関内の情報】
  • 医療事故およびヒヤリ・ハット事例報告
  • 患者や家族からの相談や苦情に対する対応
  • 患者及び職員への満足度調査等の結果
  • 院内の各種委員会の議事録
  • 院内巡視の結果
  • 各部門、部署の職員からの情報提供
    【医療機関外の情報】
  • 厚生労働省や医療事故情報収集等事業の登録分析機関、病院団体や職能団体等の医療安全に関して重要な情報を発信している専門機関の情報や通知
  • 新聞やテレビ、雑誌、インターネットなど各種メディアによる医療安全に関する報道
  • 各種学術誌や専門誌、インターネット等の掲載された医療安全に関する研究や活動報告
  • 専門家からの情報

7. 医療機器安全管理委員会また医療ガス安全管理委員会が管理する医療機器に関する保守点検・日常点検を定期的に確認し、記録する。また不備があれば直ちに訂正・修正を同委員会に提言し、改善を確認する。


8. 医薬品安全管理委員会が医薬品に関する管理・手順書の遵守を定期的に確認し、記録する。また不備があれば直ちに訂正・修正を同委員会に提言し、改善を確認する。


9. 院内感染防止対策委員会にて協議された議案に対し把握し、経過を管理する。


10. 死亡事例の管理者への報告