医療法人社団六心会恒生病院

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外来のご案内|高額医療費制度の説明について

高額医療費制度の説明について

高額療養費の制度を利用すると、月ごとの医療費が自己負担限度額までになります。

制度の利用には申請が必要です。下記の申請手続きを参照してください。

所得区分自己負担限度額多数該当
1区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
2区分イ
(標準報酬月額53万~79万円以上の方)
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
3区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円以上の方)
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,000円
4区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円44,000円
5区分オ
(被保険者が市町村民税の非課税者等)
35,400円44,000円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当になります。

  1. 1. 1ヶ月単位で計算します。(その月の1日~末日)
  2. 2. 保険診療対象外の治療費、差額ベッド代、オムツ代、設備代は含まれません。
  3. 3. 「4回目以降」:過去12ヶ月で3回以上高額療養費を受けた場合に適用されます。(多数該当)

申請手続き

入院の場合、前もって「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、月ごとの医療費の支払いが上記の限度額までになります。

限度額適用認定証は下記窓口に申請することで交付され、申請した月の1日から有効となります。申請が遅れ医療機関に提示できなかった場合や、申請時の審査(保険料の納付状況)により認定証を交付できない場合は3割負担となります。

退院日までに認定証がお手元に届きましたら、1階受付へご提示下さい。

認定証の申請が無い、または有効期限の対象月以外で自己負担を超えた分については下記「高額療養費の支給申請」を参照してください。

〈 申請窓口 〉
国民健康保険   → 市町村
全国健康保険協会 → 保険証記載の各と都道府県支部
その他の社会保険 → 勤め先の社会保険組合

高額療養費の支給申請

医療機関に支払った医療費が1ヶ月ごとの自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費」の支給申請をするとその超えた分が払い戻されます(償還払い)。払い戻しには通常3~4ヶ月程かかります。

※「高額療養費」支給までの間、医療費の支払いにあてる資金を無利子で借りられる「高額療養費貸付」の制度があります。詳しくは上記申請窓口までお問合せ下さい。

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